FAQ 登記地目と課税地目が異なるものがありますがどうしてですか。

質問
登記地目と課税地目が異なるものがありますがどうしてですか。
回答

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況によって、地目を認定し、課税されます。

地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況をみて判断します。

例えば登記の地目が原野であっても、実際は資材置き場として使用している場合については、課税地目は雑種地になります。

なお、土地の利用用途を変更した場合は資産税課までご連絡下さい。ご提出いただく書類をお送りいたします。

お問い合わせ

  • 財務部 資産税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2506

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