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FAQ 登記地目と課税地目が異なるものがありますがどうしてですか。
- 質問
- 登記地目と課税地目が異なるものがありますがどうしてですか。
- 回答
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土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況によって、地目を認定し、課税されます。
地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況をみて判断します。
例えば登記の地目が原野であっても、実際は資材置き場として使用している場合については、課税地目は雑種地になります。
なお、土地の利用用途を変更した場合は資産税課までご連絡下さい。ご提出いただく書類をお送りいたします。
お問い合わせ
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財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2506
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