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FAQ 住宅用地に対する固定資産税の軽減について教えて下さい。
- 質問
- 住宅用地に対する固定資産税の軽減について教えて下さい。
- 回答
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住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
(ただし、適用されるのは家屋の床面積の10倍までです。併用住宅については、居住部分の割合に応じて適用される面積が変わります。)
■小規模住宅用地
- 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
■一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
お問い合わせ
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財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2507
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