FAQ 家が古くなっているのに、固定資産税が下がらないのはなぜですか。

質問
家が古くなっているのに、固定資産税が下がらないのはなぜですか。
回答

家屋の評価額は、評価替え(3年ごと)の時点において、その場所に評価の対象となった家屋と同一の家屋を新築する場合に必要となる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわした経年減点補正率を乗じて求めます。

なお、経年減点補正率は「0.2」を下限として計算します。

ただし、評価額が前年度の価額を超える場合には、引き上げられることはなく、前年度の価額に据え置かれます。

評価替えの年の翌年度と翌々年度は原則基準年度の価格を据え置きます。

建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、建築資材価格等が下落した場合であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

お問い合わせ

  • 財務部 資産税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2511

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