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FAQ ホームセンターなどで購入した簡易な物置にも固定資産税が課税されますか。
- 質問
- ホームセンターなどで購入した簡易な物置にも固定資産税が課税されますか。
- 回答
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家屋として一定の要件を満たしている場合は、課税の対象となります。
固定資産税における家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。
したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてある場合や、土地などに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象になります。
例えば、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。
また、堀車庫(地下車庫)についても、課税の要件を満たしていますので課税の対象になります。
課税対象になるかどうかわからない場合は、資産税課にお問い合わせください。
※なお、家屋としての要件を満たしている場合は、法務局へ登記する必要があります。
お問い合わせ
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財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2512
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