FAQ ホームセンターなどで購入した簡易な物置にも固定資産税が課税されますか。

質問
ホームセンターなどで購入した簡易な物置にも固定資産税が課税されますか。
回答

家屋として一定の要件を満たしている場合は、課税の対象となります。

固定資産税における家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。

したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてある場合や、土地などに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象になります。

例えば、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。

また、堀車庫(地下車庫)についても、課税の要件を満たしていますので課税の対象になります。

課税対象になるかどうかわからない場合は、資産税課にお問い合わせください。

※なお、家屋としての要件を満たしている場合は、法務局へ登記する必要があります。

お問い合わせ

  • 財務部 資産税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2512

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)