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FAQ 耐用年数が過ぎたものも申告が必要ですか。
- 質問
- 耐用年数が過ぎたものも申告が必要ですか。
- 回答
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申告は必要です。
固定資産税では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上は備忘価額となっている資産であっても、1月1日現在、事業の用に供しているもの(いつでも事業の用に供し得る状態のものを含む)は、取得価額の5%を下限とした評価額が課税台帳に登録され、課税の対象となります。
したがって、申告にあたっては、廃棄などの処分がされない限り除却(減少)の扱いにはなりません。
お問い合わせ
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財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2516
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