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FAQ 事務所を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
- 質問
- 事務所を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
- 回答
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賃借人(テナント)が新たに施工した内装、造作および建物付属設備等については償却資産として取扱い、賃借人(テナント)の方に申告していただくことになります。
償却資産として評価される建物付属設備とは、独立した機器としての性格のものや、特定の生産または業務の用に供されるものになります。
具体的には、ルームエアコン、パーテーション、工場内の機械設備を動かすための動力配線、熱処理用のボイラー設備、飲食店の厨房設備などです。
お問い合わせ
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財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2517
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