FAQ アパート経営を始めたのですが、償却資産に該当するものはありますか。

質問
アパート経営を始めたのですが、償却資産に該当するものはありますか。
回答

アパート建物本体は、償却資産の対象ではありませんが、下記のようなものについては償却資産の課税対象となります。

(例)駐車場のアスファルト舗装、外構工事、外灯、物置、駐輪場、車止め、看板、門扉、堀、植栽、屋外照明設備、ルームエアコン、屋外照明設備、太陽光発電設備など。

お問い合わせ

  • 財務部 資産税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:2518

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)