部局/課検索
FAQ アパート経営を始めたのですが、償却資産に該当するものはありますか。
- 質問
- アパート経営を始めたのですが、償却資産に該当するものはありますか。
- 回答
-
アパート建物本体は、償却資産の対象ではありませんが、下記のようなものについては償却資産の課税対象となります。
(例)駐車場のアスファルト舗装、外構工事、外灯、物置、駐輪場、車止め、看板、門扉、堀、植栽、屋外照明設備、ルームエアコン、屋外照明設備、太陽光発電設備など。
お問い合わせ
-
財務部 資産税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:2518
アンケート