FAQ 違法とはならない野焼きはどのようなものがありますか。

質問
違法とはならない野焼きはどのようなものがありますか。
回答
野焼きは、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」)で「何人(なんぴと)も・・・廃棄物を焼却してはならない」(第16条の2)と定められており、原則禁止されています。
昔と違い、現在は山間部、農地周辺部まで宅地化されてきており、野焼きを行えば、近隣にお住まいの方から、市(環境部)や警察にすぐに苦情の通報が寄せられる状況となっています。
法令(廃掃法・同施行令)では、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」については違法ではないと規定されてはいますが(法第16条の2第3号、同施行令第14条第5号)、野焼きに対して苦情通報が寄せられた時点で、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」とは言えないものとして、市(環境部)や警察による消火指導の対象となる場合があります。
このような状況に配慮し、内容にかかわらず廃棄物は焼却せずにお近くのごみステーションに出されるか、直接クリーンセンターに搬入してください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

  • 環境部 不適正処理事案対策室
    電話番号 0956-20-0660

FAQID:30077

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