FAQ 農林漁業関係者の焼却行為であっても苦情があれば消火させるのですか。

質問
農林漁業関係者の焼却行為であっても苦情があれば消火させるのですか。
回答
農林漁業者が行う野焼きについては、焼却物及び焼却行為理由の確認を行った上、事業活動(生産活動)上やむを得ないと認められるもの(その焼却を行わないと事業(生産活動)が成り立たない、多大な事業損失を被るリスクが高いなど)以外については消火指導を行っています。
また、農林漁業者のやむを得ない焼却行為であっても、苦情や通報があったものについては、行為者にその旨をお伝えして消火していただけないか、あるいは、各地区のクリーンセンターに直接搬入していただけないかお願いしています。
ただし、単にビニールハウスの老朽化したビニールの焼却や使わなくなった漁網の焼却などは完全に違法行為であるため、すぐに消火させるとともに、厳しい指導を行っています。

お問い合わせ

  • 環境部 不適正処理事案対策室
    電話番号 0956-20-0660

FAQID:30078

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