FAQ 自宅敷地内の雑草や落ち葉、剪定枝などの軽微な焼却でも違法となるのですか。

質問
自宅敷地内の雑草や落ち葉、剪定枝などの軽微な焼却でも違法となるのですか。
回答
法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」)では、「何人も・・・廃棄物を焼却してはならない」(第16条の2)と定められていますので、原則、野焼きはご遠慮ください。
法令では「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」な廃棄物の焼却であれば違法焼却とはならず、剪定枝の焼却や落ち葉焚きなどもその中に含まれてはいますが、その煙や臭いに対して苦情通報が寄せられた時点で「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」とは言えないものとして、市(環境部)や警察による消火指導の対象となる場合があります。
野焼きの煙や臭いに対する近隣住民の方からの苦情通報が年々増えていますので、剪定枝や落ち葉は焼却せず、近くのごみステーションに出されるか、直接各地区のクリーンセンターに搬入してください。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

※落ち葉や剪定枝の出し方については、支所や町内会、各家庭に配布している「ごみカレンダー」をご覧いただくか、廃棄物減量推進課(0956-32-2428)にお尋ねください。
※個人宅内の落ち葉や剪定枝の排出は、無料です(市の指定ごみ袋に入れる必要はありません)。

お問い合わせ

  • 環境部 不適正処理事案対策室
    電話番号 0956-20-0660

FAQID:30079

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)