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FAQ 野焼き行為は全て違法行為となるのですか。
- 質問
- 野焼き行為は全て違法行為となるのですか。
- 回答
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2第3号と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条に規定される野焼き行為(農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など)は、ただちに違法行為とはなりませんが、その煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、市や警察による消火指導の対象となる場合があります。
近年、野焼きによる煙や臭いに対する苦情が多く寄せられています。
違法とならない焼却であっても、周囲にお住いの方へのご配慮をお願いします。
家庭から出たごみは少量であっても焼却せず、指定された日に分別してごみステーションに出していただくか、直接クリーンセンターへお持ち込みください。
お問い合わせ
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環境部 不適正処理事案対策室
電話番号 0956-20-0660
FAQID:30087
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