部局/課検索
FAQ 児童手当の受給者変更の方法について(夫婦間で離婚協議中)
- 質問
-
夫婦間で離婚協議を行っており、現在の児童手当受給者は、子どもおよび私と別居しています。
児童手当の受給者変更の方法について教えてください。
- 回答
-
夫婦間で離婚協議を行っている場合は、児童と同居している父母等が受給者となる「同居優先制度」があります。
1. 要件
(1)「現在の受給者」と「児童および配偶者」 が住民票上 別居(※)していること
※「現在の受給者」の方に住民票を異動してもらえないなど、住民票上別居することが困難な場合は、居住実態に基づく認定も可能です。
(2)離婚協議中であること
2. 必要書類
(1)離婚協議中であることを明らかにする書類
- 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
- 夫婦関係調整(離婚)申立書の控え(裁判所の受付印が押印されたもの)コピー
- 夫婦関係調整(離婚)の調停期日呼出状コピー
- 家庭裁判所における夫婦関係調整(離婚)にかかる事件係属証明書
- 夫婦関係調整(離婚)の調停不成立証明書
- 弁護士等により作成された書類
- 委任契約書
- 夫婦間での離婚協議に関する申立書
※上記の書類はすべて、父母の氏名・離婚協議中であることがわかる文言・証明日(申立日)・第三者の押印(「夫婦間での離婚協議に関する申立書」は除く)が必要です。
※夫婦関係調整(円満)や婚姻費用分担調停等では受付できませんのでご注意ください。
※上記のほか、離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類がありましたらご相談ください。
(2) 申請者および児童それぞれの居住実態を証明する書類(住民票の異動が困難な場合)
【申請者の居住実態にかかる状況を証明する書類等】
- 申請者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)
- 住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
- 市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、申請者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書
- 上記のほか、申し立てている住所地に申請者が居住していることを証明する書類
【児童の居住実態にかかる状況を証明する書類等】
- 住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
- 市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、申請者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書
- 児童が通学している学校等への調査結果
- 上記のほか、申し立てている住所地に申請者が居住していることを証明する書類
(3)申請者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
(4)申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)
3. その他
- 要件が揃った日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
- 認定請求が遅れた場合は、申請の翌月分からの認定になる場合がありますのでご注意ください。
- 現在の受給者の手続きは特段ありません。審査の結果、受給者変更となった場合は、職権にて消滅処理を行い、支給事由消滅通知書を送付します。
- 再度父母が同居となった場合は、主たる生計維持者(所得の高い方)に受給していただきます。
お問い合わせ
-
子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:30144
アンケート