FAQ 児童手当の受給者変更の方法について(配偶者等から暴力等を受けている)

質問
児童手当の受給者(配偶者等)からDV(暴力等)を受けています。
児童手当の受給者変更の方法について教えてください。
回答
児童手当の受給者(配偶者等)から暴力等を受けている場合は、以下の要件がそろえば受給者変更が可能です。
また、住民票を異動する必要はありません。避難され、実際に居住している市区町村で児童手当を受給できます。
配偶者へあなたや児童の情報や居住地が伝わることはありませんのでご安心ください。 

1. 要件
(1)配偶者(現在の受給者)から暴力等を受けている
(2) 申請者と児童が、配偶者等の健康保険の被扶養者となっていない 
 
2. 必要書類
(1)配偶者から暴力等を受けていることがわかる書類
        • 裁判所からの「保護命令決定書」
        • こども・女性・障害者支援センターからの「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
        • 市役所戸籍住民窓口課からの「支援措置決定通知書」
(2)申請者と児童が、配偶者の健康保険の被扶養者となっていないことがわかる書類
        • 年金事務所で取得した「健康保険資格取得・資格喪失等確認通知書」
        • 申請者が被保険者となっている健康保険証(申請者と児童分)など
 ※生活保護を受給している場合は、上記の書類は不要です。
 
(3)申請者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
 
(4)申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(公金受取口座の利用を希望する場合は不要です)

3. その他
      • 申請者と児童が婦人保護施設等に入所している場合や、配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されている場合は、上記の書類は不要です。そのことを証明する書類を提出してください。
      • 必要書類①②が揃った日の翌日から15日以内に申請が必要です。
      • 申請が遅れた場合は、申請の翌月分からの認定となる場合がありますのでご注意ください。
      • 現在の受給者の手続きは特段ありません。審査の結果、受給者変更となった場合は、職権にて消滅処理を行い、支給事由消滅通知書を送付します。

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:30145

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