FAQ 水道料金及び下水道使用料は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)へどのように対応しますか。

質問
水道料金及び下水道使用料は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)へどのように対応しますか。
回答
令和5年10月から始まる適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、水道料金及び下水道使用料では、検針の際に配布又は郵送でお届けしている「ご使用水量のお知らせ」がインボイスとなります。

あわせて、インボイスとなる帳票には、適格請求書発行事業者登録番号を記載していますので、Tから始まる13桁の登録番号が記載されているかどうかで、インボイスかどうかを見分けることが可能です。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、詳しくお知りになりたい場合は、国税庁または最寄りの税務署へお尋ねください。
佐世保税務署 電話番号0956-22-2161

FAQID:30213

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