FAQ 福祉医療費の償還払いで、支給対象外となる領収書について教えてください。

質問
福祉医療費の償還払いで、支給対象外となる領収書について教えてください。
回答

福祉医療費の償還払いで、以下のような領収書は、福祉医療費の支給対象外となります。

①一部負担金が福祉医療費自己負担額以下(1800円、2日以上1,600円以下)
②償還払いにより助成済(2重請求) 

③現物給付により助成済

④保険外診療・自費診療(文書料、負担割合が10割など)

⑤時効(医療費を支払った日から5年経過)

⑥受給資格の有効期間外

⑦対象者以外の領収書

⑧医療機関発行の領収書に必要事項(患者名・診療日・保険点数・保険適用金額・医療機関名など)の記載がないもの

⑨追加請求(同月同医療機関の請求2回目)

①~⑨以外にも、受給資格や支給状況によって、支給対象外となる場合があります。 

 

支給対象外となった領収書の一部は、福祉医療費の支給日に、郵送で返却いたします。

支給対象外となった理由は、同封している通知文書をご確認ください。

ご不明な点は、子ども支援課までご連絡ください。 

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:30377

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