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FAQ 福祉医療費の償還払いで、支給対象外となる領収書について教えてください。
- 質問
- 福祉医療費の償還払いで、支給対象外となる領収書について教えてください。
- 回答
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福祉医療費の償還払いで、以下のような領収書は、福祉医療費の支給対象外となります。
①一部負担金が福祉医療費自己負担額以下(1日800円、2日以上1,600円以下)
②償還払いにより助成済(2重請求)③現物給付により助成済
④保険外診療・自費診療(文書料、負担割合が10割など)
⑤時効(医療費を支払った日から5年経過)
⑥受給資格の有効期間外
⑦対象者以外の領収書
⑧医療機関発行の領収書に必要事項(患者名・診療日・保険点数・保険適用金額・医療機関名など)の記載がないもの
⑨追加請求(同月同医療機関の請求2回目)
①~⑨以外にも、受給資格や支給状況によって、支給対象外となる場合があります。
支給対象外となった領収書の一部は、福祉医療費の支給日に、郵送で返却いたします。
支給対象外となった理由は、同封している通知文書をご確認ください。
ご不明な点は、子ども支援課までご連絡ください。
お問い合わせ
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子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:30377
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