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FAQ 育児休業中でも保育所の新規入所はできますか。
- 質問
- 育児休業中でも保育所の新規入所はできますか。
- 回答
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育児休業中は原則として入所できません。
育休の場合は、就労要件ですでに施設を利用しており、下のお子様の出産に伴う、産休および育休を取得する場合は、下のお子様が満1歳に到達する月末まで、上のお子様を入所させることが可能です。
お問い合わせ
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子ども未来部 保育幼稚園課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:3510
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