FAQ 印鑑登録できる印鑑に決まりはありますか。

質問
印鑑登録できる印鑑に決まりはありますか。
回答

佐世保市印鑑条例により印鑑登録できる印鑑には決まりがあります。

登録できる印鑑及び登録できない印鑑は下記のとおりです。

■登録できる印鑑

登録できる印鑑は一人1個です。

  • 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 「・・・・之印」、「・・・・印」、「・・・・之章」を加えて刻印したもの
  • 印鑑の外枠の形状が円、だ円、正方形、長方形のもの

■登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏と名、氏、旧氏、名若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読が困難なもの
  • 刻印、輪郭が欠損または摩滅しているもの

※この他にも逆彫りの印など登録できない印鑑があります。詳細については戸籍住民窓口課までお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 市民生活部 戸籍住民窓口課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:3754

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