FAQ 福祉医療費の払い戻しの手続きをしてから、どのくらいで振り込まれますか。

質問
福祉医療費の払い戻しの手続きをしてから、どのくらいで振り込まれますか。
回答

○乳幼児(0歳から小学校入学前)

・県外受診分

 福祉医療費を申請した月の翌月25

・県内受診分

 福祉医療費を申請してから3カ月後の25

 (医療機関からのレセプトを確認してからの支給となりますので、ご了承ください。)

 

○小・中学生および母子・父子家庭等

・「令和4930日以前佐世保市内受診分」及び「令和6930日以前平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町受診分」及び「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町以外受診分」

 福祉医療費を申請した月の翌月25

・「令和4101日以降佐世保市内受診分」及び「令和6年10月1日以降平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町受診分」

 福祉医療費を申請してから3カ月後の25

 (医療機関からのレセプトを確認してからの支給となりますので、ご了承ください。)

 

○高校生等

・「令和541日以降受診分」

  福祉医療費を申請した月の翌月25 

 

 

※福祉医療費を申請する月の月末(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日。)までに子ども支援課に届いたものを、翌月25日に支給します。

25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日に支給します。

※同じ病院の領収書は必ず1か月分をまとめて提出してください。出し忘れの場合、追加提出はできません。

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:3777

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