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FAQ 治療用装具も福祉医療費の対象ですか。
- 質問
- 治療用装具も福祉医療費の対象ですか。
- 回答
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保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。
福祉医療費の支給申請をする前に、ご加入されている健康保険組合等へ保険者負担分(乳幼児は総医療費の8割、乳幼児以外は総医療費の7割)の請求を行ってください。
保険者負担分の請求では、領収書の原本、医師の意見書の原本が必要になる場合がありますので、あらかじめ写しを取ってください。
保険者負担分の請求後、保険者から支給決定通知書が届きますので、写しを取り、福祉医療費の支給申請を行ってください。
市へ請求する際に、領収書の写し、医師の意見書の写し、保険者から届く支給決定通知書の写しが必要となります。
お問い合わせ
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子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:3780
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