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FAQ 港湾区域等における工事及び水域の占用(浮さん橋の設置等)に許可は必要ですか。
- 質問
- 港湾区域等における工事及び水域の占用(浮さん橋の設置等)に許可は必要ですか。
- 回答
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港湾法第37条に基づく許可が必要です。
詳細は港湾部みなと振興・管理課(電話番号0956-22-6127)までお問い合わせください。
お問い合わせ
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港湾部 みなと振興・管理課
電話番号 0956-22-6127
FAQID:612
アンケート
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港湾法第37条に基づく許可が必要です。
詳細は港湾部みなと振興・管理課(電話番号0956-22-6127)までお問い合わせください。
港湾部 みなと振興・管理課
電話番号 0956-22-6127
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