FAQ 港湾区域等における工事及び水域の占用(浮さん橋の設置等)に許可は必要ですか。

質問
港湾区域等における工事及び水域の占用(浮さん橋の設置等)に許可は必要ですか。
回答

港湾法第37条に基づく許可が必要です。

詳細は港湾部みなと振興・管理課(電話番号0956-22-6127)までお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 港湾部 みなと振興・管理課
    電話番号 0956-22-6127

FAQID:612

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)