FAQ 乳幼児福祉医療制度の医療費の払い戻しの手続きについて教えてください。

質問
乳幼児福祉医療制度の医療費の払い戻しの手続きについて教えてください。
回答

県外の医療機関等を受診したときや、県内の医療機関等を受診の際に受給者証の提示をせずに福祉医療費負担額以上のお支払をされた場合は、払い戻しの申請が必要です。

子ども支援課、各支所・宇久行政センターで受給者証・領収書をお持ちいただき申請をしてください。

※県内の医療機関等で受給者証と個人番号(マイナンバー)カードまたは医療保険の資格確認書等を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり払い戻しの申請は不要です。

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:621

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