FAQ 乳幼児福祉医療制度の医療費の払い戻しの手続きについて教えてください。

質問
乳幼児福祉医療制度の医療費の払い戻しの手続きについて教えてください。
回答

県外の医療機関を受診したときや、県内の医療機関を受診の際に受給者証の提示をせずに福祉医療費負担額以上のお支払をされた場合は、払い戻しの申請が必要です。

子ども支援課、各支所・宇久行政センターで受給者証・お子様の保険証・領収書をお持ちいただき申請をしてください。

※県内の医療機関で受給者証を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり払い戻しの申請は不要です。

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:621

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)