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保育料は原則、保護者(父母等)の市民税額(所得割・均等割)の合計、お子さんの支給認定区分と年齢から算定します。ただし、収入が少ない方は同居している祖父母等のうち収入の高い方を算定に含むことがあります。
1号・2号・3号認定のそれぞれで保育料が異なります。詳しくは、市役所ホームページをご参照ください。
市役所ホームページ(保育所等の利用手続について)
子ども未来部 保育幼稚園課電話番号 0956-24-1111
FAQID:622
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