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FAQ 母子・父子家庭福祉医療制度の医療費の払い戻しを受けたいので、手続きについて教えてください。
- 質問
- 母子・父子家庭福祉医療制度の医療費の払い戻しを受けたいので、手続きについて教えてください。
- 回答
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母子・父子福祉医療費の認定を受けている方で、「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町(以下、県北地域といいます)」以外の医療機関を受診したときや、県北地域の医療機関を受診の際に受給者証を提示せずに福祉医療費負担額以上のお支払いをされた場合は、払い戻しの申請が必要です。
福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。
院外処方の薬代は全額助成です。
1.受給者証
2.健康保険証
3.領収書(医療機関発行、治療を受けた方の名前、保険診療点数が入っているもの)
をお持ちいただき、子ども支援課、各支所・宇久行政センターで申請をしてください。
※母子・父子家庭の助成は、佐世保市内の医療機関等については令和4年10月診療分から、平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町の医療機関等については令和6年10月診療分から、「現物給付方式」に変更となりました。
※県北地域内の医療機関で受給者証を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり、払い戻しの申請は不要です。
※県北地域内であっても、医療機関によっては現物給付方式での医療費助成が受けられない場合があります。この場合は払い戻しの申請が必要です。詳しくは佐世保市ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
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子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:639
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