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FAQ 母子・父子家庭福祉医療制度の医療費の払い戻しを受けたいので、手続きについて教えてください。
- 質問
- 母子・父子家庭福祉医療制度の医療費の払い戻しを受けたいので、手続きについて教えてください。
- 回答
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母子・父子福祉医療費の認定を受けている方で、市外の医療機関を受診したときや、市内の医療機関を受診の際に受給者証を提示せずに福祉医療費負担額以上のお支払いをされた場合(令和4年10月1日以降受診分)は、払い戻しの申請が必要です。令和4年9月30日以前の市内医療機関の受診分も対象になります。
福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。
院外処方の薬代は全額助成です。
- 受給者証
- 健康保険証
- 領収書(医療機関発行、治療を受けた方の名前、保険診療点数が入っているもの)
をお持ちいただき、子ども支援課、各支所・宇久行政センターで申請をしてください。
※市内の医療機関で受給者証を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり、払い戻しの申請は不要です。
※市内であっても、医療機関によっては受給者証の提示だけでは医療費の助成が受けられない場合があります。この場合は払い戻しの申請が必要です。詳しくは佐世保市ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
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子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:639
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