FAQ 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が市・県民税で受けられますか。

質問
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が市・県民税で受けられますか。
回答

平成21年以降に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
 
控除額の算出方法 
 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 
 

(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。 
ただし、居住年が平成26年以降であって、当該住宅の取得等が特定取得(※1)又は特別特定取得(※2)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。 
 
※1 特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 
※2 特別特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額) が10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
 税制改正等により控除適用の期間が変更されることがあります。詳しくは総務省ホームページをご確認いただくか、市民税課へお尋ねください。 

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:669

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