FAQ 単身赴任していますが、住民税はどこの市町村でかかりますか。

質問
単身赴任していますが、住民税はどこの市町村でかかりますか。
回答

原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市町村が違う場合は、実際にお住まいの市町村で課税されます。

また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市町村で均等割が課税されます。

詳細は市民税課に直接お問い合わせください。

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:688

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