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市・県民税は、前年中の所得に対して翌年課税されます。
ただし、退職所得については、一定の金額以上の場合原則として退職金支払時に所得税・住民税ともに源泉徴収されますので、その後、課税されることはありません。
財務部 市民税課電話番号 0956-24-1111
FAQID:696
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