文字サイズ
詳細検索開く
閉じる(Esc キー)
ID検索
給与収入だけの場合、年間103万円までであれば扶養に入れます。
この場合、扶養者は扶養控除または配偶者控除を受けられます。
また、配偶者の給与収入が103万円を超えても配偶者特別控除の適用を受けられることもあります。
財務部 市民税課電話番号 0956-24-1111
FAQID:703
アンケート
アンケートにご協力ください。この情報は、
このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)