FAQ 扶養に入っているのに納税通知書が来ました。どうすればいいですか。

質問
扶養に入っているのに納税通知書が来ました。どうすればいいですか。
回答

住民税は前年の所得により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。

また、住民税が非課税となるのは合計所得が41万5千円(令和2年度までは31万5千円)以下の場合です。給与収入のみの場合は103万円以下となります。

一方、扶養には合計所得が48万円(令和2年度までは38万円)まで入れるため、前年中に扶養されていても41万5千円~48万円(令和2年度までは31万5千円~38万円)の所得があった方は、被扶養者であっても住民税が課税されます。

 

お問い合わせ

  • 財務部 市民税課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:705

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