FAQ 差押えをした物件の公売について、教えてください。

質問
差押えをした物件の公売について、教えてください。
回答

税金を滞納し、催告しても納付がない場合は、不動産や動産を差押えた上で納付を促しますが、それでも納付に至らない場合については、インターネット公売や入札による差押物件の換価を行っています。

公売を実施する際は、本市ホームページ、「広報させぼ」などでお知らせします。

お問い合わせ

  • 財務部 収納推進課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:728

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)