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FAQ 寄附金税額控除について教えてほしい。
- 質問
- 寄附金税額控除について教えてほしい。
- 回答
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平成21年度から寄附金控除が寄附金税額控除に変わり、控除対象や限度額が拡充されます。
また、都道府県や市町村(特別区を含む)に寄附をした場合の特例控除(ふるさと納税)が創設されました。
お問い合わせ
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財務部 市民税課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:748
アンケート
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平成21年度から寄附金控除が寄附金税額控除に変わり、控除対象や限度額が拡充されます。
また、都道府県や市町村(特別区を含む)に寄附をした場合の特例控除(ふるさと納税)が創設されました。
財務部 市民税課
電話番号 0956-24-1111
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