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FAQ 除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)、改製原戸籍謄本・抄本とはどういうものですか。
- 質問
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)、改製原戸籍謄本・抄本とはどういうものですか。
- 回答
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■除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)とは
転籍・婚姻・死亡などの理由で、戸籍に記載されている方全員がいなくなった戸籍を除籍といい、その内容を証明するものが除籍全部事項証明(除籍謄本)または除籍個人事項証明(除籍抄本)です。
「全部事項証明及び謄本」は、戸籍に記載されている方全員の証明で、「個人事項証明及び抄本」は一部の方の証明です。
戸籍のコンピュータ化した後に除籍となったものを「除籍全部事項証明」「除籍個人事項証明」といい、戸籍のコンピュータ化する前に除籍となったものを「除籍謄本」「除籍抄本」といいます。
■改製原戸籍謄本・抄本とは
戸籍の様式変更や戸籍のコンピュータ化のため改製(作りかえ)した、改製前の元の戸籍に載っている内容の証明です。
「改製原戸籍謄本」は、改製原戸籍に記載されている方全員の証明で、「改製原戸籍抄本」は一部の方の証明です。
※戸籍のコンピュータ化は、平成6年の戸籍法改正により全国で自治体ごとに順次行っており、戸籍のコンピューター化をしていない自治体もあります。
お問い合わせ
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市民生活部 戸籍住民窓口課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:773
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