FAQ 除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)、改製原戸籍謄本・抄本とはどういうものですか。

質問
除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)、改製原戸籍謄本・抄本とはどういうものですか。
回答

■除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)とは

転籍・婚姻・死亡などの理由で、戸籍に記載されている方全員がいなくなった戸籍を除籍といい、その内容を証明するものが除籍全部事項証明(除籍謄本)または除籍個人事項証明(除籍抄本)です。

「全部事項証明及び謄本」は、戸籍に記載されている方全員の証明で、「個人事項証明及び抄本」は一部の方の証明です。

戸籍のコンピュータ化した後に除籍となったものを「除籍全部事項証明」「除籍個人事項証明」といい、戸籍のコンピュータ化する前に除籍となったものを「除籍謄本」「除籍抄本」といいます。

 

■改製原戸籍謄本・抄本とは

戸籍の様式変更や戸籍のコンピュータ化のため改製(作りかえ)した、改製前の元の戸籍に載っている内容の証明です。

「改製原戸籍謄本」は、改製原戸籍に記載されている方全員の証明で、「改製原戸籍抄本」は一部の方の証明です。

※戸籍のコンピュータ化は、平成6年の戸籍法改正により全国で自治体ごとに順次行っており、戸籍のコンピューター化をしていない自治体もあります。

お問い合わせ

  • 市民生活部 戸籍住民窓口課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:773

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