FAQ 婚姻後も夫婦別姓を希望することができますか。

質問
婚姻後も夫婦別姓を希望することができますか。
回答

現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻のどちらかの姓を名乗ることになります。

なお、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な場面で旧姓を使用しやすくなるよう、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました(R元年11月5日~)。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、契約などの場面での旧氏活用や、就職や職場等での身分証明として活用できることから、ご不便解消の一助となれば幸いです。

詳細は市役所戸籍住民課にお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 市民生活部 戸籍住民窓口課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:776

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