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現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻のどちらかの姓を名乗ることになります。
なお、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な場面で旧姓を使用しやすくなるよう、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました(R元年11月5日~)。これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、契約などの場面での旧氏活用や、就職や職場等での身分証明として活用できることから、ご不便解消の一助となれば幸いです。
詳細は市役所戸籍住民課にお問い合わせください。
市民生活部 戸籍住民窓口課電話番号 0956-24-1111
FAQID:776
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