FAQ 婚姻届(または離婚届)の証人は誰になってもらえばよいですか。

質問
婚姻届(または離婚届)の証人は誰になってもらえばよいですか。
回答

お互いの当事者に婚姻(または離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでも証人となることができます。(外国人も可)

届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。

※この場合の「証人」とは「婚姻(または離婚)の意思があることを証明する本人以外の人物」を意味します。

お問い合わせ

  • 市民生活部 戸籍住民窓口課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:778

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)