部局/課検索
FAQ 婚姻届(または離婚届)の証人は誰になってもらえばよいですか。
- 質問
- 婚姻届(または離婚届)の証人は誰になってもらえばよいですか。
- 回答
-
お互いの当事者に婚姻(または離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年(18歳)に達した方2名であれば、どなたでも証人となることができます。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。
※この場合の「証人」とは「婚姻(または離婚)の意思があることを証明する本人以外の人物」を意味します。
お問い合わせ
-
市民生活部 戸籍住民窓口課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:778
アンケート