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FAQ 離婚届の手続きについて教えて下さい。
- 質問
- 離婚届の手続きについて教えて下さい。
- 回答
-
離婚届を提出する際の手続きは下記のとおりです。
<協議離婚の場合>
■届出地
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村
※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。
- 市役所1階 戸籍住民課
- 各支所
- 宇久行政センター
■届出期間
- 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。
■届出人
- 夫と妻
■届出に必要なもの
- 離婚届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合のみ)
- 夫と妻の印鑑(離婚の届出には不要ですが、別途手続きで必要な場合があります)
- 届出人の本人確認資料
- マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
※これらのいずれかの物がない場合は健康保険証、年金手帳など2つ以上見せていただきます。
確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。
本人確認が出来なかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。
※届出人が外国人同士の場合は本国の在外公館にお尋ねください。
<裁判離婚の場合>
■届出地
- 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村
※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。
- 市役所1階 戸籍住民課
- 各支所
- 宇久行政センター
■届出期間
- 調停成立日または裁判所確定日を含めて10日以内(10日目が土、日、祝祭日の場合は休み明けの日まで)
■届出人
- 調停の申立人、または裁判の訴提起者
※届出期間を経過した場合はその相手方からも届出可能です。
■届出に必要なもの
- 離婚届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合のみ)
- 届出人の印鑑 (離婚の届出には不要ですが、別途手続きで必要な場合があります)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
お問い合わせ
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市民生活部 戸籍住民窓口課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:780
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