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FAQ 外国人と結婚する際の手続きについて教えて下さい。
- 質問
- 外国人と結婚する際の手続きについて教えて下さい。
- 回答
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外国人との婚姻の手続きは下記のとおりです。
『注意事項』
※日本人が結婚できる年齢は男性、女性ともに18歳以上です。
■届出地
夫または妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村
※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。
- 市役所1階 戸籍住民課
- 各支所
- 宇久行政センター
■届出期間
期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。
※外国で婚姻が成立している場合は婚姻証書の作成日から3ヶ月以内に届出が必要です。
■届出人
夫と妻(外国で婚姻が成立している場合は、日本人当事者)
■届出に必要なもの
- 婚姻届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
- 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(外国人配偶者の氏を名乗りたい場合のみ)
- 外国人当事者の婚姻要件具備証明書(国籍によって異なる場合があります)及び国籍証明書及びそれらの訳文(※)
※ただし、その他の書類が必要な場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 届出人の本人確認資料(注1)
(注1)マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
※これらのいずれかの物がない場合は健康保険証、年金手帳など2つ以上見せていただきます。
確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。
本人確認が出来なかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。
- 届出人が未成年者の場合は、父母の同意書
- その他、必要と認める書類。(詳細は市役所戸籍住民課へお問い合わせください。)
お問い合わせ
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市民生活部 戸籍住民窓口課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:781
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