FAQ 外国人と結婚する際の手続きについて教えて下さい。

質問
外国人と結婚する際の手続きについて教えて下さい。
回答

外国人との婚姻の手続きは下記のとおりです。

『注意事項』

※日本人が結婚できる年齢は男性、女性ともに18歳以上です。
 

■届出地

夫または妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村

※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。

  • 市役所1階 戸籍住民課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

■届出期間

期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。

※外国で婚姻が成立している場合は婚姻証書の作成日から3ヶ月以内に届出が必要です。

■届出人

夫と妻(外国で婚姻が成立している場合は、日本人当事者)

■届出に必要なもの

  • 婚姻届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)(外国人配偶者の氏を名乗りたい場合のみ)
  • 外国人当事者の婚姻要件具備証明書(国籍によって異なる場合があります)及び国籍証明書及びそれらの訳文(※)

 ※ただし、その他の書類が必要な場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  • 届出人の本人確認資料(注1)

 (注1)マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など

 ※これらのいずれかの物がない場合は健康保険証、年金手帳など2つ以上見せていただきます。

 確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。

 本人確認が出来なかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。

  • 届出人が未成年者の場合は、父母の同意書
  • その他、必要と認める書類。(詳細は市役所戸籍住民課へお問い合わせください。)

お問い合わせ

  • 市民生活部 戸籍住民窓口課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:781

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)