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FAQ 離婚しても結婚していた時の氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか。
- 質問
- 離婚しても結婚していた時の氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか。
- 回答
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離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。
『注意事項』
※離婚の日から3ヶ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏(姓)を変更することはできません。
※また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。詳細は市役所戸籍住民窓口課にお問い合わせください。
■届出地
- 本籍地または所在地の市区町村
※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。
- 市役所1階 戸籍住民窓口課
- 各支所
- 宇久行政センター
■届出期間
- 離婚の日から3ヶ月以内
■届出人
- 離婚の際の氏(姓)を称しようとする人
■届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の 届)※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
お問い合わせ
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市民生活部 戸籍住民窓口課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:790
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