FAQ 離婚しても結婚していた時の氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか。

質問
離婚しても結婚していた時の氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか。
回答

離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。

『注意事項』

※離婚の日から3ヶ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏(姓)を変更することはできません。

※また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。詳細は市役所戸籍住民窓口課にお問い合わせください。

■届出地

  • 本籍地または所在地の市区町村

※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。

  • 市役所1階 戸籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

■届出期間

  • 離婚の日から3ヶ月以内

■届出人

  • 離婚の際の氏(姓)を称しようとする人

■届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の 届)※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

お問い合わせ

  • 市民生活部 戸籍住民窓口課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:790

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