FAQ 失業給付受給中なので配偶者の扶養に入れないのですが、国民年金第1号被保険者として加入する必要がありますか。

質問
失業給付受給中なので配偶者の扶養に入れないのですが、国民年金第1号被保険者として加入する必要がありますか。
回答

加入する必要があります。

ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。

◆佐世保年金事務所

◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること

⇒電話番号0956-34-1189

お問い合わせ

  • 保健福祉部 医療保険課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:812

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