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FAQ 失業給付受給中なので配偶者の扶養に入れないのですが、国民年金第1号被保険者として加入する必要がありますか。
- 質問
- 失業給付受給中なので配偶者の扶養に入れないのですが、国民年金第1号被保険者として加入する必要がありますか。
- 回答
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加入する必要があります。
ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。
◆佐世保年金事務所
◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること
⇒電話番号0956-34-1189
お問い合わせ
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保健福祉部 医療保険課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:812
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