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妻が夫の健康保険の扶養に入る場合は、夫の会社で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
妻が夫の健康保険の扶養に入れない場合は、引き続き国民年金第1号被保険者のままになります。
保健福祉部 医療保険課電話番号 0956-24-1111
FAQID:822
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