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FAQ 海外旅行など海外で受診したときの費用について教えてください。
- 質問
- 海外旅行など海外で受診したときの費用について教えてください。
- 回答
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海外渡航中に急病やケガで治療を受けたときは、費用の全額を支払い帰国後医療保険課の窓口で申請してください。
保険適用に換算した7割、8割または9割相当額を「療養費」として払い戻します。
(※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。)
(※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。)
詳細は下記の関連情報をご参照ください。
お問い合わせ
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保健福祉部 医療保険課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:904
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