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救急車が緊急走行する場合には、道路交通法によって、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められており、サイレンの音の大きさは、自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。
サイレンの音はこの範囲内で2段階に切り替えられるようになっており、夜間、交通量が少なく支障がないと判断される場合には、音を低くして走行するよう工夫しています。皆さまの大切な命を守るための緊急走行ですので、周辺住民の皆さまにはご理解いただきますようお願いします。
消防局 警防課電話番号 0956-23-9255
FAQID:970
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