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検索結果1,856件
部局/課検索
検索結果
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公園緑地課までお電話下さい。 市で所有者を調査します。 所有者が不明の場合は、1ヶ月間貼紙による告知を行い、その後撤去します。 撤去後は、6ヶ月間保管した後、処分いたします。
都市整備部 - 公園緑地課
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市役所の郵便番号(857-8585)と担当課名を記載し、郵便や宅配便などで送付してください。 開庁時、閉庁時にかかわらず市役所に届きます。 ※住所の記載は不要ですが、担当課名を必ず記載してください。
総務部 - 総務課
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主な行政資料は、市役所13階の行政資料閲覧コーナーで閲覧できます。 閲覧コーナーでの閲覧可能時間は、平日の8時30分から17時15分までです。 行政資料のコピーをお求めの場合は、白黒1枚10円(A3、B4、A4、B5)でコピーをとることができます(セルフサービスです)。 なお、閲覧コーナーに設置していない行政資料については、情報を保有する課で対応します。 また、市立図書館でも一部の行政資料を閲覧することができます。
総務部 - 総務課
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請求書を提出していただきます。 請求書は佐世保市のホームページからダウンロードできます。 原則として、本人が直接、情報を保有する課へ提出してください。 またその際は、本人であることを証明できる書類等(運転免許証、旅券、健康保険証など)を提示してください。 なお、開示等を決定した情報の閲覧等は無料ですが、写しの交付に要する経費は有料になります。 写しの交付に要する費用は、ホームページをご覧ください。 また、令和4年4月1日から、本人からの請求に限り個人情...
総務部 - 総務課
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情報を保有する課に、「情報公開請求書」を提出してください。 情報を保有する課の窓口に直接持参していただくか、郵送やファクス、オンライン申請による提出も可能です。 請求書は佐世保市ホームページからダウンロードできます。 なお、公開等を決定した情報の閲覧等は無料ですが、写しの交付や郵送に要する経費は有料になります。 詳細は、ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(情報公開制度について)
総務部 - 総務課
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水道局で設置した水道メーターの交換は水道局の仕事となっていますが、交換については業者へ業務委託しています。メーターの交換に際して、工事費・手数料などのお客さまのご負担は一切ありません。(集合住宅の遠隔指示メーターは対象外です。)計量法に則りメーターは、8年が経過する前に交換するようにしています。
水道局 - 営業課
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水道局では水のペットボトルの販売は行っておりません。 平成19年度に水道給水開始100周年を記念して水道水のペットボトルを製作しましたが、これも配布用であり販売はしておりません。
水道局 - 総務課
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高齢社会において、水道局がすべての高齢者や障害者の方々への水の宅配を行うことは難しいと考えています。 なるべく負担のかからないように、災害の規模、場所等を考え、適切な臨時給水所を設置してまいります。 災害時には広報車を出動させますので放送をご確認ください。
水道局 - 総務課
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慢性的に水源不足である本市は水源確保を最重要課題としています。また、本市の水道施設は旧海軍から譲受けたものや昭和初期につくられたものが多くあるため老朽化が著しく、老朽施設の更新・整備を継続的に行います。他に、災害・危機管理対策の充実、水質管理の強化、未普及地域の解消など、安心・安定の水道サービスとお客様の満足度を最大化することを目標とします。詳しくは佐世保市水道局のホームページに掲載している「佐世保市上下水道ビジョン」をご覧ください。
水道局 - 水道管路整備課
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水源地、浄水場等の水道施設への不法侵入対策用に一部の施設において、門自動監視システムの導入、防犯カメラ等の設置を行っております。 今後も施設の監視や管理対策強化を図ってまいります。
水道局 - 総務課
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迅速かつ適正に対応するために必要な手順を定めた「断水対策マニュアル」などを策定し、危機管理の体制を整備しております。 また、水源不足の佐世保市においては、渇水対策マニュアルを策定し、渇水時対策(緊急水源確保、市民への広報、給水制限の実施等)について、市全体で取り組む体制がとれるよう、関係部局との協議を継続し、その構築を図ってまいります。
水道局 - 総務課
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火災や家屋倒壊などに対してまず身の安全を確保してください。 十分に安全を確保した上で、断水により水が供給されていない場合は、避難場所(学校、公民館、公園等)を給水拠点とし、拠点給水を実施しますので、水を入れる容器を持ってお越し下さい。 ※給水拠点は被災場所、災害の規模等により変わります。場所については広報車等でお知らせします。
水道局 - 総務課