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FAQ
水道料金の算出にあたっては、2か月を1期とし、2か月ごとに1回水道メーターの定例検針日を町ごとに定めており、水道料金を算出しています。定例検針日をお客様のご都合に合わせて変更することは業務運営上できません。
水道局 - 営業課
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FAQ
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督促状の指定期限を過ぎた場合、停水になる可能性があります。必ず指定期限内にお納めください。ご不明な点があれば下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いします。
水道局 - 営業課
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納付書の再発行が可能です。下記のお問い合わせ先までご連絡ください。また宇久営業所でも再発行いたします。 なお、納入通知書または督促状をお持ちの場合は、納期限又は指定期限を過ぎていた場合でも、金融機関、コンビニエンスストア、PayPay 請求書払い、LINE Pay 請求書支払いでお支払い可能です。
水道局 - 営業課
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再発行はできません。督促状が無くても水道局営業課、宇久営業所で支払うことができます。お支払いのご相談は、個別情報を確認する必要がありますので、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いします。
水道局 - 営業課
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督促状の納期限を過ぎてもお支払いできます。 お支払いは、督促状に記載してある金融機関(ゆうちょ銀行除く)、コンビニエンスストア、水道局営業課及び宇久営業所をご利用ください。
水道局 - 営業課
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FAQ
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使用水量が多くなる心当たりはありませんか。(水量が増える理由)・夏場の需要増 ・家族構成等の変動 ・シャワーの利用が多い ・パッキンの老朽化による漏れ ・トイレのレバーが戻らないなど、心当たりが無ければ漏水の可能性があります。蛇口をすべて閉めた状態でメーターのパイロットを確認してください。パイロットが回っていたら漏水していると思われます。詳細は下記の関連情報 (http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suieig/kenshi...
水道局 - 営業課
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2か月使用の基本料金は、10㎥までと、10㎥を超え20㎥までの2段階あり、使用水量が20㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを水道料金として請求させていただいています。 使用期間が1か月に満たないときの基本料金は、5㎥までと5㎥を超え10㎥までの2段階あり、使用水量が10㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを請求させていただいています。 また、下水道使用料は、水道の使用水量を排除汚水...
水道局 - 営業課
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お引越しなどにより、水道の使用開始や中止をされる場合は、お電話または水道局のホームページ からお申し込みください。 宇久地区の方については、佐世保市水道局宇久営業所でも受付しております。 宇久営業所 電話 0959-57-3145(直通) 営業時間 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始を除く。)
水道局 - 営業課