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検索結果1,856件
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水道メーターの位置は配水管から分岐する部分に最も近い宅地内、検針等に支障のない場所等のメーター設置位置の基準に適合していれば、お客様の負担により変更は可能です。移設する場合は給水装置工事となりますので、佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へ申込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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水道メーターを設置する給水装置工事ですので局への申し込みが必要となります。佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて申込みを行ってください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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じゃ口の先に設置するタイプのものでしたら申込みは必要ありません。しかし、水道管の一部を撤去し取り付けるタイプのものは給水装置工事が伴いますので佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へお申し込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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原因は次のことが考えられます。・給湯器をご使用中に他のじゃ口で水を使用している場合、水圧または流量の不足により給湯器が点火しない場合があります。給湯器のみでご使用していただき、点火するかを確認してください。・湯沸器の故障の可能性がありますので、機械の点検をして下さい。なお、機械の故障の場合は器具メーカーか販売店、または器具を取り付けた業者にご相談下さい。
水道局 - 水道維持課
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水道局職員の採用は、職種により佐世保市または水道局独自の採用試験を行っております。 募集時には佐世保市ホームページ及び広報させぼに職員募集の案内を掲載しますのでご参照ください。 なお、臨時職員を希望される方は随時受付をしておりますので、水道局総務課に履歴書をご持参下さい。
水道局 - 総務課
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宅地側(トイレ・風呂・台所などの排水設備)が詰まったときは、排水設備の工事を行った施工業者へ依頼してください。不明等の場合は「佐世保市下水道排水設備指定工事店」へ依頼してください。(下記リンク先参照)また、公共ます・公共下水道が詰まったときは、下水道事業課下水道維持係へご連絡ください。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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住宅トイレの水洗化改造工事(公共下水道)を目的として、水道局の取扱い金融機関、社会福祉協議会、独立行政法人福祉医療機構から資金をかりたとき、その借入にかかる利子の一部(限度額5万円)を補給します。 詳しくは、下記の関連情報をご参照ください。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
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佐世保市水道局では、皆さんの宅地内に布設されている排水設備(下水)の点検・清掃調査などは一切業者に依頼しておりません。排水設備は、個人の財産で業者に清掃、修繕などを依頼される場合は皆さんの負担となりますので、事前に金額を確認されることをお勧めします。なお、清掃業者などがわからないときは下水道事業課下水道維持係へご相談ください。
水道局 - 下水道事業課
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排水設備の設置は佐世保市下水道排水設備指定工事店での施工が必要ですので、佐世保市下水道排水設備指定工事店へ申し込みください。なお、基本的に宅内から市が設置した取付管等までの排水設備工事費は、個人の費用で行っていただきます。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水に流すディスポーザを単体で使用することは、下水道管が詰まったり、腐敗して悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川汚濁の原因ともなりますので、佐世保市水道局では皆様にディスポーザ単体での使用を禁止としております。ただし、排水処理装置を含んだディスポーザ排水処理システムにより下水道へ排出する場合には、適合評価を受けたものに限り、使用を認めております。(要届出)詳しくは下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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現地を調査して処置しますので、場所と状況を下記までご連絡ください。連絡先:電話番号0956-24-1151 内線3552~3555(下水道事業課下水道維持係) ※土日祝日及び時間外の場合は、宿直室(電話番号0956-24-1151)までご連絡ください。
水道局 - 下水道事業課
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下水道台帳で双方確認するため、電話での対応は行っておりません。下水道事業課までお越しください。閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にお越しください。
水道局 - 下水道事業課
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トイレの水洗化工事(公共下水道への接続)を行うには、佐世保市下水道排水設備指定工事店または、下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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赤茶色の濁った水は、水道の使用量が急激に増えたときなどに水道管の中のサビが蛇口から流れ出てしまうために起こるものです。 これは一時的なものであるため、しばらく水を出しておくと、きれいな水になります。 白色の濁った水は、そのほとんどが水道の水に空気が混ざり、小さな泡が生じるために起こるものです。 しばらくすると濁りはなくなります。 ※注意:どちらの場合も、濁りが消えないときは、他の原因が考えられますので、水道局(電話番号0956-24-1151)へご連絡くださ...
水道局 - 総務課
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水道局では、お客様のご依頼がないのに、突然お宅にお伺いすることはありません。お伺いする場合は必ず身分証明書を携帯していますので、提示を求めて確認してください。また、お客様の財物である給水管の点検を業者に依頼したり、清掃を勧めたりすることはいたしません。浄水器の設置を勧めたり代金を頂くこともありません。不審に思われる場合は水道局までご連絡下さい。
水道局 - 水道維持課
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道路に埋めてある水道本管(配水管)から分かれて、家庭に引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けてある止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。家庭の水道(給水装置)は、給水装置の所有者が設置したものであり、所有者の財産ですので管理をお願いいたします。
水道局 - 水道維持課
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屋外配管・屋内配管の取替工事は、佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)が施工しなければなりませんので、佐世保市指定給水装置工事事業者に工事を依頼し、局にお申込みください。使用する管の種類は、屋外配管のうち、配水管から水道メーターまでは、佐世保市水道局の指定した管を使用していただく必要があり、水道メーター以降と屋内配管に使用する管は水質への影響等、水道法上問題のない管であることが必要です。その管の種類は多種であり、それぞれ特徴がありますので、取替工事を...
水道局 - 水道維持課
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FAQ
水道工事に関わる施工費用は佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)に見積りを依頼してください。給水装置工事を行なう場合、局に納めていただく費用としては手数料と条件により水道利用加入金があります。新しく水道を引いたり、メーターの口径を大きくする増設又は変更工事をする場合は、水道利用加入金が必要です。手数料及び水道利用加入金の額については水道局水道維持課にお尋ねください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.l...
水道局 - 水道維持課