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検索結果1,856件
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研修室等の貸室は、有料となっていますが、 図書交流コーナーやキッズコーナーは、無料でどなたでも自由にご利用いただけます。 詳細は佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」へお電話でご確認いただくか、ホームページをご覧ください。 佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」:電話番号0956-23-3828 佐世保市ホームページ(佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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街灯は、道路照明灯と防犯灯の2つに分類されます。 道路照明灯は主に大きな道路に配置されている大型の水銀灯で、市土木部などの道路管理者が管理しています。 きめ細かく街路に配置されているものは防犯灯といい、蛍光灯やLED灯で道路照明灯に比べて低い位置に設置されています。 これは町内会、自治会が管理をしており、佐世保市はそれらの団体に対して電灯料の補助を行っています。
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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市内の防犯灯(LED灯、蛍光灯)は町内会、自治会が維持管理をしています。 所属町内会の役員さんにご相談ください。 道路照明灯(大型の水銀灯)については、国、県、市が管理をしているものもありますので、所有者にご相談ください。(柱等に所有者の記載がある場合があります。)
市民生活部 - 市民安全安心課
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町内会長の住所・電話番号等は個人情報になりますので、原則としてお教えすることができません。 内容によっては、会長の承諾を得てからお伝えしますので、コミュニティ・協働推進課までご相談ください。
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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FAQ
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させぼ市民活動交流プラザでは、市民公益活動団体の活動内容などを紹介するチラシを掲示できるようになっています。 詳しくは、させぼ市民活動交流プラザ(電話番号0956-23-6070)にお問合せいただくか、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(市民活動交流プラザ)
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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市内には、福祉、国際交流、子育て、環境など、あらゆる分野の市民活動団体が活発に活動しています。 させぼ市民活動交流プラザには、約120団体が登録を行っており、その活動内容をご紹介できます。 詳しくは、させぼ市民活動交流プラザ(電話番号0956-23-6070)までお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。 させぼ市民活動交流プラザホームページ
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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戸尾小学校跡地に「させぼ市民活動交流プラザ」という、NPO法人やボランティア団体等の市民活動を行う皆さんが利用できるように開設した施設がございます。 利用には、事前の団体登録等が必要になりますので、まずは、させぼ市民活動交流プラザ(電話番号)0956-23-6070までお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。 させぼ市民活動交流プラザホームページ このほかにも、「各地区公民館」等も利用することができます。 詳しくは、各施設へ直接お問い合わせく...
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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させぼ市民活動交流プラザは、NPO法人やボランティア団体の活動拠点として、平成17年4月に、戸尾小学校跡地を活用して開設した施設です。 福祉、社会教育、まちづくり、文化、環境、国際協力、災害救援など、あらゆる分野の市民公益活動をサポートします。 活動のための打ち合わせや作業、会議開催、情報収集・情報発信、他団体との交流の場としてご利用できます。 施設内には、社会福祉協議会ボランティアセンターもありますので、ボランティア活動の相談などの場合にもご利用ください。 ...
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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NPO法人(特定非営利活動法人)とは、福祉や国際協力などの20の類型に該当する、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動に限って、認証が行われます。 主たる事務所を長崎県内に置く場合には、長崎県が認証庁となります。 詳細は、長崎県 県民協働課(電話番号095-895-2314)に直接お問合せください。
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」と言います。 特定非営利活動法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法に基づき設立された法人を言います。 「特定非営利活動」として、現在、福祉や国際協力など、20種類の活動分野があげられています。 詳細は長崎県 県民協働課(電話番号095-895-2314)に直接お問合せください。
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課
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入院した場合の食事代は1食あたり460円支払っていただきます。 市民税非課税世帯の人には減額の制度があります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療食事代の差額支給申請について)
保健福祉部 - 医療保険課
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1割、2割または3割です。 市県民税の課税のもととなる額(課税標準額)が145万円以上の人(現役並み所得者)は3割となります。 現役並み所得者のうち、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合には、1割または2割になることがあります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療制度における医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額)
保健福祉部 - 医療保険課
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学生納付特例は、毎年4月が更新の時期ですので、4月以降随時受付可能です。 原則申請時点から2年1ヵ月前までの期間は申請できます。 学生納付特例申請が遅くなると障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなる場合がありますので、なるべく早めに申請をしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やけがによって障害者になったとき、政令で定める障がいの状態にあるとされた場合に支給されます。 「初診日(その障がいで初めて医者にかかった日)」「病院を移っている場合はその履歴」を明確にして、初診日が「20歳前」、「国民年金第1号・任意加入中」にある場合は医療保険課か佐世保年金事務所へ、「厚生年金加入中」又は「国民年金第3号加入中」にある場合は佐世保年金事務所にご相談ください。 ・佐世保年金事務所 お客様相談室...
保健福祉部 - 医療保険課
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FAQ
町内会(自治会)とは、一定の区域に住む人たちが、自主的に組織する団体で、地域住民の互助、親睦を目的として、環境、福祉、防犯、文化活動などを行うことにより、明るく住みよいまちを形成しています。 そこに住んでいる人(家族)であれば、だれでも加入することができます。
市民生活部 - コミュニティ・協働推進課